お客様の死傷を伴う事故・災害(以下「事故」という。)が発生した場合の、お客様の救護、情報提供、事故現場等における対応、被害者等に対する継続的な対応及びその基本的な実施体制等について、以下のとおり「被害者等支援計画」を定めます。
本計画は、「公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン」(国土交通省平成25年3月29日)に則り定めたものです。
(1)体制の確立
事故発生直後においては、二次災害防止の措置とお客様救護を最優先に行います。
その際には、発生した事故の規模等を勘案して、必要に応じて「事故対策本部」を設置するとともに、被害者等への対応、社外対応、広報対応等、それぞれ必要な体制を整備し、精一杯の対応にあたります。
中長期的には、事故の規模に応じて、担当部署を設置し、被害者等それぞれに担当者を配置する等、対応体制を整えて対応することとします。
なお、これらを実施した場合の記録の作成及び保存についても、担当部署において適切に行うこととします。
事故発生直後における体制(「事故対策本部」のうち、被害者対応に関する体制を記載)